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図書館の本について

ページID K1002023 更新日  令和2年2月4日  印刷

質問

本を借りている期間に、本を破損していまい、返却の際に確認したところ、すべて弁償してくださいと言われました。新しい本ではないのに、新品同様の値段で返さなくてはならないのでしょうか。全額弁償となるとお金がかかるのでせめて、本の返す額を半分にするなどの措置が適切ではないでしょうか。

回答

図書館の資料は、繰り返し利用されるものであり、利用者は、ほかの利用者の利用を妨げないよう資料を扱うことをお願いしているところですが、利用者が資料を修復不可能な状態にした場合、弁償していただいています。
また、図書館資料は、すべての利用者が利用する権利があることから、新しい古いという外見上の区分でなく同じ資料を所蔵することが第一という考えに基づき、現品での弁償をお願いしております。

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