浦安市意思疎通支援者養成講座交通費等補助金交付規則

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1044267 更新日  令和7年1月8日  印刷

担当課:障がい福祉課
定めた日:令和6年8月13日

題名

浦安市意思疎通支援者養成講座交通費等補助金交付規則

趣旨

手話通訳や要約筆記を行う意思疎通支援者を目指す者に対し、千葉県が実施する意思疎通支援者養成講座を受講した際の交通費および教材費の助成について定めるものです。

意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由

予算の定めるところにより給付する金銭の給付手続等を定める規則であり、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、同条第1項の規定が適用されないことから、意見公募手続を行いませんでした。

なお、規則の内容については以下の添付ファイルをご覧ください。

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。