郵便等による不在者投票制度
「郵便等による不在者投票制度」は、身体に重度の障がいのある方が自宅などの現在いる場所で、投票する制度です。
郵便などによる不在者投票制度、代理記載制度を利用するためには、あらかじめ申請や届け出などが必要です。手続きにはある程度の日数を要しますので、早めに手続きをしてください。
郵便等による不在者投票の対象者
介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方や、身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで、以下の要件に当てはまる方。
障がい内容 | 身体障がい者等級 | 戦傷病者等級 |
---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級・2級 | ― |
両下肢、体幹の障がい | ― | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級・3級 | 特別項症から第3項症 |
免疫の障がい | 1級から3級 | ― |
肝臓の障がい | 1級から3級 | 特別項症から第3項症 |
注記:複数の障がいがある方の場合、手帳全体の級別ではなく、該当する障がい内容の級別によって対象かどうかが決まりますので、ご注意ください
郵便等による不在者投票制度を利用するための申請手続
あらかじめ、郵便等投票証明書の交付を受けておくことが必要です。交付申請は、選挙管理委員会事務局(市役所10階)で受け付けています。郵便投票交付申請書のほかに、資格を証明するもの(身体障害者手帳、介護保険の被保険者証、戦傷病者手帳)の原本(コピーは不可)が必要です。申請書類の提出は、代理の方がおいでになってもかまいません。
- 郵便投票を行うことができる者であることの証明手続き
- 郵便投票による投票手続き
郵便投票による投票手続きの流れを図で説明しています。
注記:「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、随時受け付けています
「代理記載制度」を利用できる方
郵便などによる不在者投票ができる方で、自ら投票の記載をすることができず、次のいずれかの要件に該当する方は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た人に投票の記載をさせること(代理記載)ができるようになりました。
- 身体障害者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が1級と記載されている方
- 戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症と記載されている方
「代理記載制度」を利用するために必要な申請、届け出手続き
注記:「郵便等投票証明書」の申請は、選挙に関係なく、随時受け付けています。既に郵便投票証明書(本人記載用)を交付されている方で、代理記載に変更となる方は「本人記載から代理記載への変更」をご利用ください
注記:申請の際は、上記申請書のほかに、資格を証明するもの(身体障害者手帳、介護保険の被保険者証、戦傷病者手帳)の原本(コピーは不可)が必要です。申請書類の提出は、代理の方でもかまいません
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
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