期日前投票制度
ページID K1003185 更新日 令和7年12月1日 印刷
仕事や旅行などで投票日当日に投票所に行くことができない場合、期日前投票ができます。
選挙の公示(告示)日の翌日から、選挙の当日の前日までの間に、市が設置する期日前投票所で当日投票と同様に投票することができる制度です。
注記:期日前投票の際は、投票日当日に投票所へ行くことができない旨の宣誓書を記載していただく必要があります。宣誓書は、投票所入場整理券に刷り込んでいるもののほか、期日前投票所に備え付けのものが利用いただけます
対象者
投票日当日に仕事や旅行、所用などの事由により投票所に行って投票できない方
場所
浦安市の選挙人名簿に登録されている方は、いずれの期日前投票所でも期日前投票をすることができます。
ただし、在外選挙人名簿に登録されている方が帰国中に期日前投票・不在者投票をする場合は、市役所の投票所のみとなりますので、ご注意ください。
注記:期日前投票所によって開設日時が異なりますので、ご注意ください
投票手続き
まず、宣誓書用紙に記入して、受付に提出してください。
宣誓書用紙は入場整理券に刷り込まれているほか、期日前投票所に用意しています。入場整理券(選挙時に郵送します)をお持ちの場合は併せて提出してください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。