運動公園などスポーツ施設の一部を使用するとき

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ページID K1045595 更新日  令和7年5月19日  印刷

公共施設予約システムなどを通した通常の施設利用以外に、催しなどのためにスポーツ施設の一部を使用する際は、申請が必要です。

申請方法

施設の一部を使用する際は、浦安市都市公園条例第2条第2項の規定による都市公園内行為許可申請書(添付ファイルをダウンロード)と場所や寸法などの内容が分かる書類を、直接またはEメールで、市民スポーツ課(市役所7階)sisupo@city.urayasu.lg.jpへ提出してください。

Eメールで提出の際は、件名を「都市公園内行為許可申請」としてください。

許可後の流れ

使用許可申請の提出後は市で審査を行い、使用を許可する場合は許可書を発行します。

使用料

許可書と併せて使用料の納付書を発行します。使用料は、納付書に記載された金融機関でお支払いください。

物品の販売募金その他これらに類する行為

1人につき1日
140円
1平方メートルにつき1日
40円

業として写真の撮影を行う場合

写真機1台につき1月(常時)

1,430円
写真機1台につき1日(臨時)
280円

業として映画などの撮影を行う場合

2時間
2,860円

興業

1平方メートルにつき1日
14円

競技会、展示会、集会その他の催物に使用する場合

1平方メートルにつき1日
3円

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このページに関するお問い合わせ

市民スポーツ課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6819 ファクス:047-351-5494
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。