イベントや催しなどで運動公園の一部を使用するとき
ページID K1045595 更新日 令和7年7月17日 印刷
イベントや催しなどのために運動公園の一部を使用する際は、申請が必要です。
運動公園(スポーツ施設以外)の一部を使用するとき
申請方法
必要なもの
- 浦安市都市公園条例第2条第2項の規定による都市公園内行為許可申請書(添付ファイルをダウンロード)
- 場所や寸法などの内容が分かる書類
提出先
直接またはEメールで、市民スポーツ課(市役所7階)sisupo@city.urayasu.lg.jpへ提出してください。
Eメールで提出の際は、件名を「都市公園内行為許可申請」としてください。
許可後の流れ
使用許可申請の提出後は市で審査を行い、使用を許可する場合は許可書を発行します。
使用料
許可書と併せて使用料の納付書を発行します。使用料は、納付書に記載された金融機関でお支払いください。
物品の販売募金その他これらに類する行為
- 1人につき1日140円
- 1平方メートルにつき1日40円
業として写真の撮影を行う場合
- 写真機1台につき1月(常時)1,430円
- 写真機1台につき1日(臨時)280円
業として映画などの撮影を行う場合
- 2時間2,860円
興業
- 1平方メートルにつき1日14円
競技会、展示会、集会その他の催物に使用する場合
- ・1平方メートルにつき1日3円
運動公園内のスポーツ施設での営利を目的とした撮影について
運動公園内のスポーツ施設でテレビドラマやコマーシャル、YouTubeといった営利を目的とした撮影を行う際は、別途手続きが必要です。
営利を目的とした撮影が可能なスポーツ施設
- バルドラール浦安アリーナ(メインアリーナおよびサブアリーナ)
- 運動公園陸上競技場
- 運動公園野球場
問い合わせ先
バルドラール浦安アリーナ(総合体育館)(電話):047-355-1110、または市民スポーツ課(電話):047-712-6819
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このページに関するお問い合わせ
市民スポーツ課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6819 ファクス:047-351-5494
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。