印鑑(いんかん)登録(とうろく)をするとき
ページID K1036332 更新日 令和8年10月16日 印刷
「印鑑登録」は、印鑑(はんこ)が、あなたのものであるということを役所に登録することです。
印鑑の登録をするには、市民課に申し込みが必要です。印鑑登録の申込書は市民課にあります。
必要なもの
- 本人確認ができるもの(在留カード、運転免許証など)
- 登録したい印鑑(はんこ)
例:住民登録した氏名が「URAYASU CITY TARO」の時
登録できるのは=URAYASU、CITY、TARO、URAYASUCITY、CITYTARO、URAYASUTARO、CITY U,T など
登録ができないのは=U、UC、UCT、UTなど
- 印鑑の一辺の長さが8ミリメートル以下、または25ミリメートル以上のもの
- 印鑑が変形しやすい材質(ゴムなど)のもの
- 印影の一部が欠けている、または印影が不鮮明なもの
- 逆さ彫り(文字の部分が白抜き)の印鑑
注記:登録できる印鑑は1人1個までで、同一世帯で同じ印鑑は登録できません。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所1階)
電話:047-712-6267
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。