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育児・介護休業法

ページID K1001371 更新日  平成21年4月16日  印刷

育児や介護をする必要がある労働者が、仕事と家庭を両立し、仕事を辞めることなく継続して働くことができることを目的とした法律で、正式には「育児休業等育児または家族介護をおこなう労働者の福祉に関する法律」(平成4年施行)といいます。この法律の対象は、労働者であり、配偶者が専業主婦であっても育児休業を取得できます。この法律は、平成22年、令和2年、令和3年など、実状を鑑みてこれまでに何度か改正されています。

育児・介護休業法の改正(令和3年6月)

男女がともに、仕事と育児を両立できるために、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。

育児・介護休業法が施行されて以降、女性の育児休業取得率令和3年時点で85.1%と高くなっています。一方、男性の取得率は徐々に上がってきているものの、13.97%と低迷しています。その状況を受け、男性が育児休業をより取得しやすくするために法改正が行われました。

この法改正では、「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」の創設や、事業主に対し、休業を取得しやすい雇用環境の整備や育児休業制度などに関する個別周知と意向確認を行うことが義務化されました。

改正のポイント

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。

  • 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施(出産後の両立生活、キャリア形成などの研修)
  • 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備など(相談窓口設置)
  • 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  • 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
  • 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

周知事項

  • 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  • 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  • 育児休業給付に関すること
  • 育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

周知・個別意向確認の方法(いずれか)

  • 面談
  • 書面交付
  • FAX
  • Eメールなど

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

有期雇用労働者の育児・介護休業の取得について、令和4年4月1日から、これまでの要件「引き続き雇用された期間が1年以上」は撤廃され、「1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでない」の要件のみが適用となりました。これにより、無期雇用労働者と同様の扱いとなり、育児休業給付についても同様に緩和されます。

産後パパ育休(出生児育児休業)の創設および育児休業の分割取得

産後パパ育休(出生児育児休業)の創設および育児休業の分割取得の改正概要

項目 産後パパ育休(令和4年10月1日から。育休とは別に取得可能) 育休制度(令和4年10月1日から)
対象期間と取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで 原則子が1歳
申出期限 原則休業の2週間前まで 原則1カ月前まで
分割取得 分割して2回取得可能 分割して2回取得可能
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 原則就業不可
1歳以降の延長 該当なし 育休開始日を柔軟化(注記1)
1歳以降の再取得 該当なし 特別な事情がある限り再取得可能 (注記2)

注記1:1歳6カ月(2歳)までの間で、夫婦交替で休業することもできます
注記2:1歳6カ月、2歳までの育児休業においても、特別な事情がある場合は再取得できます

男性意育児休業取得率の公表を企業に義務付け(令和5年4月から)

従業員1,001人以上の企業には、育児休業取得率の公表が義務付けられます。

育児休業給付

産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児給付金)の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。

改正育児・介護休業法施行規則など

労働者に対する仕事と子育て両立支援を一層深めるために、男女ともに子育てをしながら働き続けることができる雇用環境を整備することが必要です。すべての労働者が長時間労働を抑制できるなど、仕事と生活の調和策を進めていくとともに、特に子育てや介護などを抱えている労働者が、仕事と家庭の両立ができるよう支援を進めるために、育児・介護休業法が改正されました。

改正育児・介護休業法施行規則などのポイント

育児休業などに関するハラスメントの防止対策の強化

施行期日:令和2年6月1日

  • 職場における育児休業などに関するハラスメントについて、労働者が事業主に対して相談を行ったことなどを理由とする事業主による不利益取扱いの禁止を規定
  • 職場における育児休業などに関する言動に起因する問題にについて国、事業主および労働者の責務を規定

「子の看護休暇」「介護休暇」が時間単位で取得可能に

施行期日:令和3年1月1日

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