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育児休業・介護休業中の所得保障制度

ページID K1001372 更新日  平成24年8月8日  印刷

育児休業や介護休業をする方を経済的に支援するために、雇用保険より支給される給付制度です。

雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6カ月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

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