育児休業・介護休業給付

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ページID K1001372 更新日  平成24年8月8日  印刷

雇用保険の被保険者の方が育児休業や介護休業を取得する際、経済的に支援するために、雇用保険より休業給付金が支給されます。

育児休業等給付の各給付金

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金が支給されます。

注記:出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は令和7年4月1日から創設

出生時育児休業給付金

雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

育児休業給付金

原則1歳(注記)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

注記:育児休業給付金は、保育所などに入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6カ月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができますが、令和7年4月からは支給対象期間延長の要件・提出書類が変更になります

出生後休業支援給付金

令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。

出生後休業支援給付金

令和7年4月1日から、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。

詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。

介護休業給付

雇用保険の被保険者の方が、要介護状態(注記1)にある家族(注記2)を介護するために介護休業をした場合に、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給を受けることができます。

注記1:要介護状態とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障がいにより、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事などの日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態

注記2:対象家族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫

給付の取得にあたっては、被保険者が、その期間の初日および末日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であることとされています。

介護休業給付の受給要件は、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12カ月(注記)以上必要となります。なお、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12カ月(注記)ない場合であっても、当該期間中に本人の疾病などがある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。

注記:介護休業開始日の前日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月 を1カ月とする

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

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多様性社会推進課
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