墓地、納骨堂、火葬場の経営の許可に関する手続き

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ページID K1048074 更新日  令和8年3月16日  印刷

墓地・納骨堂・火葬場とは

用語の定義は次のとおりです。

  • 墓地
    墳墓を設けるために、墓地として浦安市長(以下、「市長」という。)の許可を受けた区域
  • 納骨堂
    他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として、市長の許可を受けた施設
  • 火葬場
    火葬を行うために、火葬場として市長の許可を受けた施設

墓地などの経営許可

市内で墓地や納骨堂、火葬場(以下「墓地など」という。)を新たに設置し経営する場合やすでに経営している墓地などを変更、または廃止する場合は、市長の許可を受ける必要があります。

必要な手続きなど、詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。

許可を受けたあとの変更

現状から変更を予定している場合

墓地などの名称や面積、構造などの変更を予定している場合は、事前協議が必要ですので、お早めにご相談ください。

廃止許可

墓地などの廃止をする場合は、届け出が必要です。

許可などの通知

許可申請の受理後は次のとおり通知を行います。

  • 墓地などの経営または変更の許可
  • 墓地などの廃止の許可
  • 不許可の通知

なお、上記通知は墓地などの管理事務所などの見やすい場所に掲示する必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。