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微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起

ページID K1000514 更新日  平成25年12月11日  印刷

PM2.5とは

大気中に気体のように長期間浮遊しているばいじん、粉じんなどの微粒子のうち、粒径2.5マイクロメートル以下のものを微小粒子状物質としてPM2.5と呼んでいます。

PM2.5は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、さまざまな健康影響の可能性が懸念されているため、国は、平成21年9月9日に「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準」を設定しました。

微小粒子状物質(PM2.5)の環境基準

環境基準(平成21年9月9日環境省告示)

1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること。

大気環境濃度の評価

長期基準および短期基準に関する評価を各々行い、両方を満足した場合に達成と評価する。

  • 長期基準
    1年平均値を環境基準と比較して評価する。
  • 短期基準
    年間の1日平均値のうち、低いほうから98パーセントに相当するもの(98パーセントタイル値)を環境基準と比較して評価する。

環境基準の位置づけ

環境基準は、「人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準」であり、行政上の政策目標である。これは、人の健康などを維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするものである。

浦安市における微小粒子状物質(PM2.5)の監視状況など


浦安市では平成25年6月から浦安猫実測定局で測定を開始し、その結果(速報値)を千葉県大気環境常時監視リアルタイム表示システムで公開しています。

測定結果(速報値)は、下記リンク先の千葉県大気環境常時監視リアルタイム表示システムをご覧ください。

千葉県による注意喚起

千葉県では、微小粒子状物資(PM2.5)による大気汚染への対応について、国の暫定指針に基づき、注意喚起実施の運用を行っています。注意喚起対象地域および注意喚起の判断基準については、以下のとおりです。

注意喚起の地域区分

県内を県北部・中央地域と九十九里・南房総地域の2地域に区分して注意喚起を行う。

注意喚起の判断基準および時刻

原則として、一般環境大気測定局における当該日のPM2.5濃度の日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予測される場合に注意喚起を行います。

  1. 当日午前5時から7時の測定値による注意喚起
    判断基準および注意喚起の時刻
    各地域の一般環境大気測定局で、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値の中央値が1立法メートルあたり85マイクログラムを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合、午前9時頃を目途に注意喚起を実施。
  2. 当日午前5時から正午までの測定値による注意喚起
    判断基準および注意喚起の時刻
    各地域内の一般環境大気測定局で、いずれか1局の午前5時から正午の1時間値の平均値が1立方メートルあたり80マイクログラムを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合、午後1時頃を目途に注意喚起を実施。

濃度改善の情報提供

注意喚起を実施した地域内のすべての一般環境大気測定局で、PM2.5の濃度が2時間連続して1立法メートルあたり50マイクログラムを下回った場合に、濃度が改善されたことをお知らせします。
なお、この情報は午後4時までに濃度が低下した場合に限ります。

注意喚起などの情報をお知らせします

市では、千葉県による注意喚起の実施、または濃度改善の情報提供がされ次第、次の方法でお知らせします。

  • 防災行政用無線で放送
  • 電光掲示板での周知
  • 重要なお知らせメールサービスとLINEでの配信
  • 浦安市公式X(旧ツイッター)での配信

なお、現時点では、PM2.5濃度の状況要因、健康影響などに関する科学的知見が少ないことから、注意喚起の運用などについては、状況に応じ随時見直しを行う予定です。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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