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保存樹木助成金

ページID K1000663 更新日  令和5年4月21日  印刷

木イメージ

良好な環境を確保し、美観を維持するため、巨木、名木、奇形木などで、市の指定基準に該当するものを市の保存樹木として指定し、助成金を交付しています。

注記:保存樹木の新規の指定については、平成25年度に、指定基準の見直しを行い、指定の審査が厳しくなりました

指定基準

巨木、名木、奇形木などで、高さ1.5メートル部分の幹の周囲が1.5メートル以上、かつ、樹高が15メートル以上であって、植樹後5年以上が経過し、その樹容が美観上特に優れていること。

助成金額

1本につき 年額5,000円以内

注記 : 公共性の高い場所にある樹木などは、年額1万円以内

助成金の支払いは、例年、3月下旬(年に一度)に行っています。

保存樹木の所有者の変更の届け出

所有者が変更となった場合は、所有者変更届出書(第5号様式)(次の添付ファイルをダウンロード)をみどり公園課までご提出ください。

保存樹木の指定解除の申請

市で指定している保存樹木につき、経年劣化やそのほか特別な理由で、指定の解除を申請したい場合は、保存樹木指定解除申請書(第4号様式)(次の添付ファイルをダウンロード)に、ある場合は、指定解除したい保存樹木の現況写真と位置図を添付して、みどり公園課へご提出ください。

指定解除の申請の時点で保存樹木が滅失・枯死している場合

指定解除の申請の時点で、既に保存樹木が滅失・枯死している場合は保存樹木滅失・枯死届出書(第6号様式)(次の添付ファイルをダウンロード)を併せて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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