6月は「動物の正しい飼い方推進月間」です
ページID K1022906 更新日 令和7年6月1日 印刷
ペットはルールとマナーを守り、責任を持って飼いましょう
ペットは私たちの生活に潤いと安らぎをもたらしてくれます。ペットの存在が、家庭内や隣人との会話を増やして人間関係を円滑にしたり、子どもたちにいたわりの心や、命を預かる責任の重さと命の大切さを教えてくれます。今やペットは、一方的に愛情を注いだり姿やしぐさを楽しむためだけの存在ではなく、ともに暮らし、ときには心を通い合わせる人生のパートナーとなってきています。
しかし、その一方で、間違った飼い方をしたために、動物の存在が逆にストレスやトラブルの元となったり、アレルギーなどさまざまな病気の原因になる事例も多発しています。ペットを飼うことは、その一生を責任もって面倒を見ることです。ペットは私たち人間と同じように、意志と感情を持つ命ある存在です。毎日食べ、排泄し、眠り、運動し、その世話は休みなく続きます。また、ペットの起こしたトラブルは、すべて飼い主の責任です。
6月は「動物の正しい飼い方推進月間」です。この機会にペットの正しい飼い方について考えてみませんか。
動物を飼うときの注意
- 動物が生涯を全うするまで責任を持って飼いましょう
- 飼っている動物のふん尿は、飼い主が責任を持って処理しましょう
- 適正に飼うことができない子犬、子猫を増やさないために、不妊去勢処置をしましょう
- 動物には迷子札やマイクロチップをつけるなどして、災害時などに離れてしまっても、飼い主が分かるようにしましょう
- 飼っている動物の世話の方法やかかりやすい病気、周囲に迷惑をかけずにその動物の習性に合った飼い方ができているかどうかを再確認しましょう
- 動物からうつる感染症を予防するため、過剰な触れ合いは控え、動物に触ったあとは必ず手を洗いましょう。同様に、動物に触る前も手を洗いましょう
- 所有・占有しない動物へのむやみな餌やりはやめましょう
- 91日齢以上の犬猫を合わせて10頭以上飼う場合、保健所への届出が必要です
- 災害時に、飼っているすべての動物と同行避難できるよう準備をしましょう
- やむを得ない事情によりどうしても飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。保健所・動物愛護センターでは新しい飼い主探しをお手伝いします
- 愛護動物を虐待したり捨てたりすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます
- 愛護動物を殺傷すると、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられます
- 動物は「命あるもの」です。人と動物との共生に配慮して接しましょう
犬の飼い主の方へ
吠え声が他人の迷惑にならないように注意しましょう
犬が頻繁に吠えると、周囲の人にとっては迷惑になります。吠える理由を見極めて原因から対処することが大切です。しつけの本を読んだり、しつけ方教室への参加を通じ、対策しましょう。
ふん尿の始末は必ず行いましょう
まず第1に、排泄を家で済ませてから、散歩に出かけるようにしましょう。その上で屋外でふんをした場合は必ず持ち帰り、おしっこの場合も水で洗い流しましょう。散歩道はトイレではありません。
屋外に犬を連れて行くときは、必ずリードをつけましょう
犬の行動を制御できる人がリードを持ちましょう。普段はおとなしい犬でも、リードを放してしまうと逃げたり、人に咬みつくことがあります。犬による咬傷事故のうち98%が飼い犬によるものです。危害を加えるおそれが高い犬を外に連れ出す場合には特に注意し、時間帯や場所にも配慮しましょう。リードの伸ばしすぎは厳禁です。
猫の飼い主の方へ
猫は屋内で飼いましょう
屋外飼育は他人の敷地での排泄やごみを荒らすなど、近隣に多大な迷惑をかけることにつながります。交通事故や野良猫との接触による病気感染などを防ぐためにも、屋内で飼育しましょう。
室内飼育でも身分表示を忘れずに
室内飼育でも、突然の災害や逸走(脱走)に備えて日頃から迷子札やマイクロチップなどの身元表示(所有明示)をしておくことが必要です。万が一のときに後悔しないよう、身元を表示して、迷い猫にさせないようにしましょう。
室内飼育でも不妊・去勢手術をしましょう
子猫が生まれることを望まない場合や、生まれた子猫をすべて幸せにできない場合は、不妊・去勢手術をしましょう。病気の予防やストレスの軽減になり、繁殖のための争いや逸走(脱走)、望まない妊娠を予防できます。オスの場合は、去勢手術をすることにより、あちこちに尿をかけるスプレー行動の予防にもなります。
犬・猫のマイクロチップの登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
装着したマイクロチップに飼い主の氏名や住所、連絡先の情報を登録することで、万が一の迷子や盗難などに備えることができますので、飼い主になる際には、マイクロチップの登録手続を行ってください。
また、他者から譲り受けた犬や猫にマイクロチップを新たに装着した場合も、同様に飼い主の情報を登録してください。
なお、ブリーダーやペットショップなどに関してはマイクロチップの装着が法的義務(=必ず必要)ですが、現在未装着の犬や猫に対し、飼い主がマイクロチップの装着を行うことは努力義務(=飼い主の判断に委ねる)となります。
狂犬病予防注射をこれから接種される方へ
市内の動物病院で予防接種する場合
動物病院で狂犬病予防注射済票の交付が可能です。犬の登録番号がわかるもの(マイクロチップ登録証明書や、市の登録完了通知等)をご持参ください。
犬の登録確認が動物病院に提示できない場合は、環境衛生課(市役所6階)の窓口にて交付手続きを行います(注射済票交付手数料550円)。
市外の動物病院で予防接種する場合
動物病院から「狂犬病予防注射済証明書」が発行されますので、環境衛生課(市役所6階)の窓口にて手続きをお願いします。(注射済票交付手数料550円)
狂犬病とは
狂犬病とは、「狂犬病ウイルス」でおこる動物由来感染症です。犬はもちろん、人などすべての哺乳動物に感染します。人が感染して発症すると、ほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。人の場合、狂犬病に感染した犬などにかまれて感染することが多いといわれています。
世界中のほとんどの国で発生があり、毎年何万人もの方が狂犬病で亡くなっています。現在日本では、狂犬病予防注射の徹底などにより、日本での発症はありませんが、フィリピンで犬にかまれて感染した後に来日した外国籍の30代男性は、令和2年5月13日に死亡しました。
狂犬病は、受傷したとしても適切にワクチンを接種すれば発症は防げます。しかし、発症後の効果的治療法はなく、その場合の致死率は100%に至ります。多くの人の安全のためにも、狂犬病予防接種は毎年必ず行いしょう。
また、飼い犬が人に噛みついた場合は、市川保健所(047-377-1103)に必ずご連絡ください。
地域猫活動
市では、猫の生息する地域にお住いの方のご理解・ご協力のもと、飼い主のいない猫を適正に管理する「地域猫活動」を推進し、飼い主のいない猫の繁殖抑制とふん尿や鳴き声などの被害抑止に取り組んでいます。
「動物の愛護および管理に関する法律」の基本原則として、命ある動物をみだりに殺傷したり、苦しめることのないようにするだけでなく、人と動物が共生していけるように、動物の習性をよく知り、適正に取り扱うようにしなければならないとされています。
飼い主のいない猫に起因するふん尿や鳴き声にお困りの方が多い中、市はもちろん、地域住民は増えていく猫をどうすれば生命を奪うことなく減らせるのか、周辺の環境はどうすれば守れるかを考えていく必要があります。
飼い主のいない猫の問題を他人事としてではなく「自らの地域の環境問題」として捉え、世話をする人と地域住民がお互いに効力することで、飼い主のいない猫を減らし、環境問題の解決を図りましょう。
具体的行動
地域住民が主体となり、
- 不妊去勢手術を行う(市の助成制度を活用。事前に登録が必要)
- 適切に餌や水を与える(置きっぱなしは厳禁)
- 食べこぼしや餌場の清掃を行う
- ふん尿の始末をする(猫用トイレの設置)
- 近隣に対する理解を得る
猫のふん尿被害でお困りの方へ
敷地内に侵入する猫によるふん尿被害を軽減するため、猫よけ超音波発生装置をお試し用として貸し出しています(3週間に限る)。
また、木酢液の忌避剤(1回につき500ミリリットルまで)を無料で配布しています。
ご希望の方は、環境衛生課(市役所6階)に直接お越しください。
犬や猫のしつけ方に関して
千葉県動物愛護センターおよび同東葛飾支所では、「犬の正しい飼い方・しつけ方教室」を定期的に開催しています。また、学校の授業や地元の勉強会などに講師を派遣して、動物愛護、犬・猫の正しい飼い方、犬のしつけ方および動物由来感染症などに関する講演をおこなっています。
問い合わせ先
- 市川保健所(健康福祉センター) 電話047-377-1103
- 千葉県動物愛護センター 電話0476-93-5711
- 同 東葛飾支所 電話04-7191-0050
- (公益財団法人)千葉県動物保護管理協会 電話043-214-7814
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このページに関するお問い合わせ
環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6495
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