騒音・振動・ばい煙・揚水の特定施設に関する手続きについて

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ページID K1000590 更新日  平成25年7月2日  印刷

特定施設とは、騒音・振動規制法などの各種法令や浦安市環境保全条例で規定する周辺の生活環境に影響を及ぼす恐れがある施設のことです。特定施設を設置する場合は、下記期日までに届出が必要です。

特定施設の種類 届出期日
騒音・振動特定施設
揚水施設
設置日の中30日前
ばい煙特定施設 設置日の中60日前

また、届出後に、以下の事項を変更する場合にも、届出が必要になります。

特定施設の種類 変更する事項

届出期日

騒音・振動特定施設

届出者の氏名、住所

施設の名称、所在地

特定施設の種類、能力、数など

変更日から30日以内

ばい煙特定施設

揚水施設

届出者の氏名、住所

施設の名称、所在地

施設を廃止する場合

変更日から30日以内

届出様式のダウンロードや届出に関して、詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
なお、郵送でも届出を受付しておりますので、ご利用される場合は、返信用封筒を同封の上、郵送してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境保全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6482
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。