マンション管理適正化支援法人の登録に係る方針
ページID K1047276 更新日 令和7年12月1日 印刷
マンション管理適正化支援法人の登録に係る方針について
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)の成立により改正されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)において、新たに創設されたマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)の登録に関しては、本市の方針が定められるまでの間、市長は申請に関する必要事項を定めないこととし、また、支援法人の登録を行わないこととします。
マンション管理適正化支援法人とは
本制度は、民間団体が、地方自治体から支援法人の登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む自治体を補完する役割を果たしていくことを目的としているものです。
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