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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページID K1032738 更新日  令和6年1月1日  印刷

1 制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋などを相続した方が、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(その敷地などを含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。以下同じ。)または家屋取壊し後の土地などを譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。また、被相続人が相続の開始の直前に老人ホームなどに入所していた場合についても、一定の要件を満たせば、本特例措置の適用対象となります。

2 令和6年1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度税制改正)

令和6年1月1日以後に行う譲渡については、以下の変更点があります。

  1. 当該家屋の買主が、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、全部を取り壊した場合または耐震リフォームにより耐震基準に適合する工事をした場合も、本特例措置が適用されることとなります
  2. 当該家屋または家屋取壊し後の土地などを取得した相続人の数が3人以上である場合の特別控除額は、2,000万円となります

詳しくは、国土交通省のホームページを参照するか、お住まいの管轄する税務署へお問い合わせください。

3 市への手続き

浦安市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び必要書類を市へ提出して、浦安市長から確認書の交付を受け、税務署に提出する必要があります。

交付まで2週間程度かかりますので、税務署への提出期限を考慮し、申請してください。

申請書の記載漏れや必要書類の不備などがあった場合には、書類の修正や追加提出が必要になります。

注記:「被相続人居住用家屋等確認書」は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否などについては、お住まいの管轄する税務署へお問い合わせください

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

(1)(耐震基準に適合する)家屋とその敷地を譲渡の場合

別記「様式1-1」及び必要書類

(2)(家屋取り壊し後)敷地などのみを譲渡の場合

別記「様式1-2」及び必要書類

(3)譲渡のときから譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に(耐震基準に適合する)家屋とその敷地を譲渡、または(家屋取り壊し後)敷地などを譲渡の場合

別記「様式1-3」及び必要書類

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

(1)(耐震基準に適合する)家屋とその敷地を譲渡の場合

別記「様式1-1」及び必要書類

(2)(家屋取り壊し後)敷地などのみを譲渡の場合

別記「様式1-2」及び必要書類

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このページに関するお問い合わせ

住宅課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6661
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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