海外へ転出するとき、海外から転入したときの国民年金手続き
ページID K1045763 更新日 令和7年6月10日 印刷
海外へ転出するとき
国民年金加入中の20歳から60歳未満の方が海外に転出する場合、国民年金に加入する義務はなくなるため、住民票の届け出をされた後に「国民年金の資格を喪失」する手続きが必要です。
市民課で「海外転出」の手続きをしたあと、国保年金課へおいでください。
海外から転入するとき
20歳以上60歳未満の方(厚生年金や共済年金に加入中の方やその方に扶養されている配偶者の方は除く)で海外から転入し、日本国内に住所を有した場合は、短期間であっても国民年金加入の手続きが必要です。また、海外居住中に任意加入していた方も、国民年金第1号被保険者(強制加入)への切り替え手続きが必要となります。
市民課で「海外転入」の手続きをしたあと、国保年金課へおいでください。
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国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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