インターネット公売での落札後の手続き
ページID K1047481 更新日 令和7年12月19日 印刷
開札後の流れ
- 開札後、浦安市が最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者となった方へ開札日にEメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、連絡先などをお知らせします
- 入札されたKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、Eメールが届かない場合には、浦安市公売担当へご連絡ください
- Eメールに記載された浦安市連絡先に電話し、職員に売却区分番号、整理番号、住所、氏名、連絡先などをお伝えください。買受代金の納付方法など今後の手続きについてご説明します
- 次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に浦安市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続を行ってください
買受代金の納付
代金納付期限までに浦安市が買受代金の納付を確認できない場合は、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は返還されません
納付していただく金額
買受代金(落札価額-公売保証金額)
上記以外の必要書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は買受人の負担となります。
買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を浦安市が確認できることが必要です。買受代金納付期限は、浦安市から送信するEメールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。
買受代金の納付方法
- 銀行振込
浦安市から送信するメールで振込口座をお知らせします。
振込手数料は、買受人の負担となります。
類似の口座名にご注意ください。 - 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
郵送料などは、買受人の負担となります。 - 郵便為替による納付
郵便為替により買受代金を納付する場合、郵便為替証書は、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。 - 浦安市に現金または小切手などで納付
銀行振出の小切手は、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、午前9時から午後4時までです(土曜日・祝日・年末年始などの閉庁日、日曜開庁日を除きます)。
必要書類
次の書類を、直接または郵送で、浦安市収税課へ提出してください。なお、郵送料は落札者の負担となります。
書類提出先:〒279-8501 浦安市役所財務部収税課債権回収対策室 公売担当宛
- 浦安市から落札者などへ送信したEメールを印刷したもの
- 住所証明書(個人の場合は「住民票」、法人の場合は「商業登記簿謄本」など)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真が添付されているもの)
- 登録免許税の領収証書(原本)(登録免許税法第21条)
- 権利移転の許可書又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 買受代金の振込の確認できるもの(振込明細書)
- 印鑑(窓口で提出の際は、ご用意ください)
- 郵便切手(登記嘱託書の郵送料)
- 所有権移転登記請求書(印刷し、住所(所在地)、氏名(名称)などを記入し、押印してください)
公売財産の権利・登録移転など
- 浦安市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認したあとに、公売参加申し込み時に入力された内容および提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います
- 原則として、売却決定後に買受人が買受代金を全額納付したときに、公売財産を取得します
- 公売財産の権利移転に伴う危険負担は、原則として売却決定に基づく買受代金が全額納付されたときに買受人に移転します。したがって、買受代金の納付後に生じた公売財産の毀損、盗難、焼失などによる損害は買受人が負担することになります
- 所有権移転の登記手続き完了まで、入札終了後1か月半程度の期間を要することがあります
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このページに関するお問い合わせ
収税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6229
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。