インターネット公売での落札後の注意事項
ページID K1047502 更新日 令和7年12月19日 印刷
危険負担
買受代金を納付した時点(農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難、焼失などによる損害の負担は、買受人が負う事になります。
契約不適合責任
浦安市は公売物件の種類または品質に関する不適合についての担保責任などを負いません。
返品・交換
落札された公売物件はいかなる理由があっても返品できません。
浦安市の引渡義務
公売財産が不動産である場合、浦安市は引渡義務を負いません。
公売物件は、原則として落札者が買受代金を納付した時点の状況で権利移転します。
物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて買受人で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行っていただきます。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる滞納市税の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買い受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
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このページに関するお問い合わせ
収税課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6229
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