エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり > 制度・取り組みなど > 過密地域の土地買収制度


ここから本文です。

過密地域の土地買収制度

ページID K1002732 更新日  令和4年5月19日  印刷

旧市街地の一部地域では、老朽化した木造家屋や狭あいな道路が多く火災の延焼拡大や地震時の建物の倒壊、避難の難しさが懸念されるなど、防災面の課題を抱えている過密地域があります。
このため、市では、過密地域の改善を目的に、土地所有者からの申し出により土地の買収を行っています。

対象地区

  • 堀江一丁目から四丁目の各一部
  • 猫実二丁目の一部から五丁目
  • 当代島一丁目から三丁目

対象となる土地

下記のいずれかに該当する土地を所有している方

  • 主として、道路状況などから家屋などの建て替えが困難な土地
  • 環境、その他やむを得ない理由で売却を希望する土地
  • 市有地に隣接した土地で、一体的に整備することが特に必要と認められる土地
  • 一定以上の規模を持ち、将来事業用地としての有効活用が図れる土地

申し出方法

過密地区土地譲渡申出書による申請が必要です。申請を検討される方は、お問い合わせください。

留意点

  • 「対象地区と土地」の条件に合致しても、市は買収しない場合があります
  • 買収の可否の連絡は、申請後3カ月程度かかります
  • 土地は更地での引き渡しになります
  • 建物や工作物の解体、撤去費用、境界画定測量費、各種権利の末梢などの費用は申出者の負担になります

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

市街地整備課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る