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大規模土地取引行為等について

ページID K1031279 更新日  令和6年3月18日  印刷

大規模土地取引行為等の届け出とは

浦安市大規模土地取引行為等に関する条例では、令和3年1月1日以降の土地取引行為および土地開発行為を行う際は、その3カ月前までに市への届け出が必要と定められています。

大規模土地取引行為の届け出状況

浦安市大規模土地取引行為等に関する条例第3条の規定により、届け出の提出があった土地取引行為を公表するものです。

令和5年度土地取引行為に関する意見募集

公表に合わせ意見募集を行います。現在、意見募集を行っている届出は以下のとおりです。

募集期間および提出方法については、添付ファイルをご確認ください。

大規模土地開発の届け出状況

浦安市大規模土地取引行為等に関する条例第4条の規定により、届け出の提出があった土地取引行為を公表するものです。

令和5年度土地開発行為に関する意見募集

公表に合わせ意見募集を行います。現在、意見募集を行っている届け出はありません。

大規模土地取引行為等に関する条例 FAQ

大規模土地取引等に関する条例について、よく問い合わせをいただく質問について掲載しています。

附属機関の概要

問い合わせ

都市計画課開発指導係 電話:047-712-6543

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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