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緑地協定

ページID K1007313 更新日  平成27年2月3日  印刷

緑地協定は都市緑地法に基づく任意協定です。市街地環境を確保するため、土地所有者の方などの合意に基づき、住民の自主的な取り組みで、緑の保全や新たな緑化の推進を図ることを目的として定めるものです。

緑地協定の種類

緑地協定には次の2つの種類があります。
 

  • 全員協定(45条協定)=一般的に、すでにコミュニティの形成がなされている市街地における土地所有者などの全員の合意により協定を締結し、市町村長の認可を受けるものです
  • 一人協定(54条協定)=一般的に、開発事業者が分譲前に市町村長の認可を受けて定めるもので、3年以内に複数の土地の所有者などが存在することになった場合に効力を発揮します

注記:根拠法令=都市緑地法第45条から54条
 

緑地協定の内容

緑地協定では、次の内容を定めます。
 

  1. 緑地協定の目的となる土地の区域
  2. 次に掲げる緑地の保全または緑化に関する事項のうち必要なもの
    • 保全または植栽する樹木などの種類
    • 樹木などを保全または植栽する場所
    • 保全または設置する垣またはさくの構造
    • 保全または植栽する樹木などの管理に関する事項
    • そのほか緑地の保全または緑化に関する事項
  3. 緑地協定の有効期間
  4. 緑地協定に違反した場合の措置

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このページに関するお問い合わせ

みどり公園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6513
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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