駐車場法およびバリアフリー法に基づく路外駐車場の届け出
ページID K1023801 更新日 令和7年10月15日 印刷
届け出対象となる路外駐車場
一般公共の用に供する路外駐車場であり、以下の条件1から3のすべてに該当する場合は、駐車場法にもとづく路外駐車場の届け出が必要です。また、1と2両方に該当しており、建築物に付随しない駐車場である場合は、「特定路外駐車場」に該当するため、駐車場法に基づく届け出に加え、バリアフリー法に基づく届け出が併せて必要となります。
- 駐車の用に供する部分(駐車スペース)の合計面積が500平方メートルを超える
- 駐車料金を徴収する
- 建築物に付随する駐車場である
届け出の対象となる路外駐車場など、詳しくは、次のフローチャートをご確認ください。
各届出書の様式
各届出書の様式につきましては、以下のリンクよりダウンロードしてください。
提出方法
必要書類を正副2部用意し、直接または郵送、Eメールで以下の提出先に提出してください。
直接:千葉県浦安市猫実一丁目1番1号 浦安市役所6階 都市計画課
郵送:〒279-8501 浦安市役所 都市計画課 都市計画・交通係
Eメール:toshikei@city.urayasu.lg.jp
Eメールで提出する際の注意事項
- 件名を「路外駐車場」としてください
- 添付ファイルの容量が5,000キロバイトを超える場合は、事前に電話でご相談ください
- Eメールに添付した書類を副本として保管してください
路外駐車場の整備基準
駐車スペースの合計面積が500平方メートルを超える駐車場については、駐車場法に整備基準が定められており、届け出対象かどうかに関わらず、整備基準を満たす必要があります。
また、路外駐車場の管理規程についても、記載が必要な事項が定められています。詳しくは、次の添付ファイルをご覧ください。
路外駐車場管理者の皆さんへ
近年、記録的な大雨により、地下駐車場が冠水する被害が発生しています。地下空間を有する路外駐車場につきましては、改めて非常時に備えた体制や対応の確認を行うとともに、対策が十分でないと考えられる場合には、必要な対策を検討するようお願いします。
また、機械式立体駐車場においては、一般利用者が機械と接触し重傷を負う事故も発生しています。国土交通省が公表している「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」などを順守し、安全対策を講じていただきますようお願いします。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。