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地区計画

ページID K1002734 更新日  令和5年2月24日  印刷

地区計画とは、従来の都市計画法や建築基準法などによる土地利用や建築・開発に対するさまざまな規制を補い、地区独自に、まちづくりのきめ細かなルールを定める都市計画の制度です。

地区計画は、建物の用途・形態・大きさなどをその地区ごとによりきめ細かな制限をするものです。また、皆さんの日常生活にも深くかかわる計画であり、土地や建物などの財産権を大きく制限する場合もあります。
そのため、地区にお住まいの皆さんと一緒に話し合い、考えを出し合いながら、地区の将来像と計画の内容を定めていくことが大切です。

地区計画を定めた区域内では、そのルールにあわせた開発や建築が行われるため、住みよいまちづくりが実現していきます。

都市計画決定済の地区計画

浦安市内の各地区計画の内容については、以下をご覧ください。

地区計画の区域内における行為の届出について

地区計画の区域内において、建築物の建築などを行う際には、当該行為に着手する日の30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出書」に必要事項を記入のうえ、添付書類と併せ、正副2部の提出が必要となります。

また、届出内容に変更があった場合は変更に係る行為に着手する日の30日前までに「地区計画の区域内における行為の変更届出書」に必要事項を記入のうえ、変更前後の内容がわかる書類を添付し、正副2部の提出が必要となります。

なお、届出手続に使用する様式や必要書類については、以下のリンク先よりご確認いただけます。

【提出先】都市政策部 都市計画課 都市計画係(市役所6階) 

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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