税金を納めないと... よくある質問

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ページID K1004010 更新日  令和5年10月16日  印刷

質問うっかりして納期限を過ぎてしまいました。納付書は使用できますか?

回答

納税は納期内にしていただくことが原則です。納期限を経過しても使用できますが、延滞金がかかる場合があります。コンビニエンスストアで使用できる納付書にはコンビニバーコード有効期限があります。コンビニバーコード有効期限後は銀行などの金融機関でのみ使用可能です。延滞金がかかる場合で本税のみ納付された場合、後日延滞金を請求させていただきます。

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