特別児童扶養手当(国手当)

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ページID K1001223 更新日  令和7年8月12日  印刷

所得状況届の提出

令和7年8月8日に手当の認定を受けたすべての方(所得制限による支給停止中の方も含む)に所得状況届を送付しましたので、期日までにご提出ください。

注記:特別児童扶養手当の認定を受けている方は、手当を受けている方やその家族の方の所得などを確認するため、所得状況届の提出が必要になります

期日

令和7年9月11日(木曜日)

注意事項

所得状況届の提出がない場合、8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

制度概要

下記の「障害等級」に該当する程度の身体や知的および精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給します。

注記:所得制限あり

対象

障がい等級

1級

  • 身体障害者手帳のおおむね1級・2級
  • 療育手帳のマルA・Aの1・Aの2
  • 精神障がい者で、日常生活で常に他人の介助、保護を必要とする状況

2級

  • 身体障害者手帳のおおむね3級、4級の一部
  • 療育手帳のおおむねBの1、Bの2の一部
  • 精神障がい者で、他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難である状況

マルAの表記イメージ
マルAの表記

支給制限

以下のいずれかに該当する方は支給対象外となります。

  1. 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
  2. 障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
  3. 父母または養育者の方の所得が限度額を超えているとき

支給額

  • 1級:5万6,800円(月額)
  • 2級:3万7,830円(月額)

支給月

8月・12月・4月(原則、各支給月の11日に支給)

注記:申請月の翌月分から対象

申し込み

窓口で申請書類(所定の様式)をお渡しします。

次の物をお持ちください。

  • 振込先口座の通帳
  • 請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号カードや通知カード
  • 来庁者の身分証明書

注記:対象の方かどうかの確認を行いますので、その場で支給決定されるものではありません

個人番号(マイナンバー)の確認

平成28年1月から、申請において該当する方(対象者・配偶者・扶養義務者など)の個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました。詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。

認定基準や所得制限

詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせいただくか、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。