障害基礎年金(国民年金)・特別障害給付金制度
ページID K1015896 更新日 令和7年6月26日 印刷
- 一定の条件を満たすと障害基礎年金を受給することができます
- 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がい者の方について、平成17年4月、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました
障がい者手帳の認定とは異なる制度であるため、詳細については、次のリンク先をご覧いただくか、国保年金課(市役所2階)へお問い合わせください。
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