障害基礎年金(国民年金)・特別障害給付金制度

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ページID K1015896 更新日  令和7年6月26日  印刷

  • 一定の条件を満たすと障害基礎年金を受給することができます
  • 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がい者の方について、平成17年4月、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました

障がい者手帳の認定とは異なる制度であるため、詳細については、次のリンク先をご覧いただくか、国保年金課(市役所2階)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。