特別障害給付金
ページID K1045708 更新日 令和4年4月1日 印刷
こんなとき給付されます
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合などの加入者)の配偶者であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求した方に限られます
詳しい制度の内容や年金額は、次のリンク先をご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。