老齢基礎年金

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ページID K1045673 更新日  令和4年4月1日  印刷

こんなとき給付されます

国民年金保険料を納めた期間と免除・猶予期間を合わせた期間が10年以上ある方が、65歳になったとき。

納付済月数には、第2号被保険者および第3号被保険者の期間も含まれます。

(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)

年金額

20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間などに応じて年金額が計算されます。

支給される年金額は、年度ごとに変更となります。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

老齢年金は、通常65歳から受け取れますが、受給資格期間を満たしていれば年金の受給を早めたり(繰り上げ)、遅くしたり(繰り下げ)することができます。

問い合わせ

市川年金事務所 電話:047-704-1177

注記:申請書類の提出先は、加入期間が国民年金1号のみの場合は市役所で受け付けができますが、厚生年金の加入期間がある方は年金事務所へ提出してください。ご自身の加入期間を確認したい場合は、年金事務所へお問い合わせください

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。