寡婦年金

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1045717 更新日  令和4年4月1日  印刷

こんなとき給付されます

第1号被保険者の納付期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。

ただし、夫との婚姻期間が10年以上あること、夫によって生計を維持されていたこと、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと、妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないことが条件です。

年金額・請求方法など

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 

問い合わせ

市川年金事務所 電話:047-704-1177

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。