寡婦年金
ページID K1045717 更新日 令和4年4月1日 印刷
こんなとき給付されます
第1号被保険者の納付期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
ただし、夫との婚姻期間が10年以上あること、夫によって生計を維持されていたこと、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと、妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていないことが条件です。
年金額・請求方法など
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
問い合わせ
市川年金事務所 電話:047-704-1177
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国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
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