障害基礎年金

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1045707 更新日  令和4年4月1日  印刷

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害基礎年金からはこんなとき給付されます

国民年金加入中(または年金制度に加入していない20歳前もしくは60歳から65歳未満のとき)に初診日(初めて医師の診断を受けた日)のある傷病で、初診日から1年6カ月たったとき。

初診日から1年6カ月後が20歳前のときは、20歳になったときに請求できます。初診日から1年6カ月後に請求せず、その後に病状が悪化した場合は、65歳になるまで請求できます。

次の1と2の条件を満たすことが必要です。

  1. 障害の等級が該当していること。国民年金法による1級、2級の障害の状態であること
  2. 一定の保険料を納めていること(初診日が20歳到達日以前の場合は納付要件なし)。初診日の前々月までの保険料納付期間や免除期間などが、加入すべき期間の3分の2以上あること。3分の2に満たない場合は、初診日の前々月までの1年間に未納がないこと

障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

詳しい受給要件や請求時期、支給される年金額は、次のリンク先をご覧ください。

障害年金の相談・請求先

初診日の時期や、初診日に加入していた年金の種類によって請求先が異なります。市役所で請求できるのは、「国民年金第1号被保険者」(20歳前・60歳以上65歳未満の未加入期間も含む)の方のみです。

まずは。請求の事由となる病気やけがの初診日をご確認ください。

初診日において加入していた年金制度 相談・請求先
国民年金第1号被保険者(20歳前・60歳以上65歳未満の未加入期間も含む) 国保年金課・市川年金事務所
厚生年金 市川年金事務所
厚生年金第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養配偶者) 市川年金事務所
各共済組合 各共済組合

市役所での障害基礎年金の相談【予約制】

障害基礎年金についての相談・請求は予約制です。来庁される前に、電話で事前予約をしてください。

その際、初診日や通院歴などをお聞きしますので、ご確認のうえご連絡ください。

障害基礎年金の相談は、月曜日から金曜日までです。日曜日の相談はできません。

市川年金事務所へのお問い合わせ

電話:047-704-1177

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。