死亡一時金

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ページID K1045716 更新日  令和4年4月1日  印刷

こんなとき給付されます

死亡一時金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)が受けとることができます。

  • 遺族が、遺族基礎年金の給付を受けられるときは支給されません
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です

年金額・請求方法など

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

問い合わせ

市川年金事務所 電話:047-704-1177

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。