国民年金保険料の申請免除(全額免除・一部免除)

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ページID K1000353 更新日  令和7年7月1日  印刷

申請免除(全額免除・一部免除)

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。

申請にあたっての注意事項

  • 審査は、免除申請年度の前年の所得により審査を行います。審査の対象は免除申請者のほかに、申請者の配偶者、申請者世帯の世帯主の方も含まれます。所得の把握ができませんと免除審査に影響いたしますので、所得がない方でも住民税の申告は行ってください
  • 免除申請後、日本年金機構で審査を行い、通常2カ月前後に審査決定通知が申請者本人へ送られます。審査によって「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の一部免除となった方は、免除されていない残りの「4分の1」「半額」「4分の3」の保険料を審査決定月から2年以内に納付しないと「未納」扱いとなります。保険料を納付することで一部免除が確定しますのでご注意ください
  • 免除を承認された保険料は承認を受けてから10年以内ならば、さかのぼって納めることができます(この納付制度を追納といいます)。追納することで老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。ただし、免除承認から2年経過後の保険料については、期間に応じて加算額が上乗せされます

保険料免除承認基準(所得の基準)など

保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)や受け取ることができる年金額は、次のリンク先をご覧ください。

申請時にお持ちいただくもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 退職(失業など)により免除申請をする方:退職(失業など)した事実が確認できる証明書の写し
    「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」など
  • 災害等による特例免除を申請する方:被災状況届、り災証明書

注記:代理申請の場合は、申請に来る方の本人確認ができるものと印鑑が必要です。また同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります

退職(失業など)により納付が困難な方・災害に遭われた方の特例免除

退職(失業など)や災害などにより保険料の納付が困難な方は、所得に関わらず特例として保険料の免除が承認される場合があります。

退職(失業など)により免除申請をする際の添付書類

退職(失業など)した事実が確認できる証明書の写し

「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)」「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」など

  • この写しを添付することで免除申請者の所得制限はありませんが、日本年金機構で行う免除審査では免除申請者の配偶者や世帯主も審査対象となり、この方々に前年所得が一定以上ある場合は、免除が承認されないこともあります。所得の把握ができませんと特例免除に影響しますので、所得がない方でも住民税の申告は行ってください
  • 免除申請者の配偶者や世帯主の方が失業をしていた場合は、それぞれの雇用保険関係の写しも合わせて添付することで免除申請者同様、所得制限を受けなくなります

震災や火災による災害などにより、住宅、家財、そのほかの財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方については、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

追納制度

国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方が、その後、経済的に納付が可能となったときなどに、本人の申し出により、免除や猶予された保険料の全部または一部を納付し、将来の老齢基礎年金の年金額を増やすことができる制度です。一部免除を受けた期間は、納付すべき一部保険料が納付されていなければ追納することはできません。

マイナポータルからの電子申請

国民年金の申請免除に関する手続きは、スマートフォンとマイナンバーカードがあれば、マイナポータルから電子申請ができます。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。