国民年金保険料の育児免除制度

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ページID K1048771 更新日  令和8年7月6日  印刷

令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者に、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。


対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第 1号被保険者の実父母・養父母。

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

注記:会社員や公務員など厚生年金加入者は、勤務先にお問い合わせください。

注記:第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養されている配偶者)は国民年金育児免除制度の対象ではありません。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

電子申請が簡単便利

基本的に、書類を添える必要はありません。

申請手続き

現在のところ日本年金機構から、「申請書の様式」や「電子申請の入力フォーム」などは示されていません。また詳細が決まりしだい、お知らせをします。

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このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。