特別障害者手当(国手当)

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ページID K1001225 更新日  令和7年8月12日  印刷

現況届および所得状況届の提出

令和7年8月8日に手当の認定を受けたすべての方(所得制限による支給停止中の方も含む)に現況届および所得状況届を送付しましたので、期日までにご提出ください。

注記:特別障害者手当の認定を受けている方は、手当を受けている方やその家族の方の所得などを確認するため、現況届および所得状況届の提出が必要になります

期日

令和7年9月11日(木曜日)

注意事項

現況届および所得状況届の提出がない場合、8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。

制度概要

特別障害者手当(国手当)は、在宅の20歳以上の方で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される国の手当です。

診断書の内容により認定の審査を行うため、身体障害者手帳などの交付を受けていない方も支給対象者になることがあります。

対象

以下のいずれかに該当する20歳以上の方

  1. 身体障がい者手帳:おおむね1級・2級の一部
  2. 療育手帳:おおむねマルAの1・マルAの2の一部
  3. 精神障がい者で日常生活に常時特別の介護を必要とする方

マルAの画像
マルAの表記

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。

  1. 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
  2. 病院などに3カ月以上入院している方
  3. 本人および配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えているとき

注記:重度心身障がい者手当(市手当)との重複支給は受けられません

支給額

2万9,590円(月額)

注記:令和7年4月現在の支給額(物価スライドにより改定される場合があります)

支給月

5月・8月・11月・2月(それぞれ前3カ月分を支給月の10日に支給)

注記:申請月の翌月分から対象

認定請求に必要な物

次の書類を、直接また郵送で、障がい福祉課(市役所3階)へ提出してください。必要な書類は、請求項目により異なりますので、事前にご相談ください。

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当認定診断書(指定された傷病の場合は、エックス線直接撮影写真)
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 身体障害者手帳または療育手帳(所持されている方)
  • 本人の年金証書(写し)および年金受領額のわかる物
  • 本人名義の振込口座がわかる物
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)

注記:対象の方かどうかの確認を行いますので、その場で支給決定されるものではありません

申請様式および認定診断書

申請には、次の申請様式および障がい箇所についての認定診断書が必要です。また、障がいの程度によっては診断書が省略できる場合があります。書類の記入方法や申請について、ご不明な点がありましたら、障がい福祉課へお問い合わせください。

申請様式

認定診断書

認定基準や所得制限

詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせいただくか、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。