特別障害者手当(国手当)
特別障害者手当(国手当)は、在宅の20歳以上の方で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給される国の手当です。
診断書の内容により認定の審査を行うため、身体障害者手帳などの交付を受けていない方も支給対象者になることがあります。
対象
以下のいずれかに該当する20歳以上の方
- 身体障害者手帳:おおむね1級・2級の一部
- 療育手帳:おおむねマルAの1・マルAの2の一部
- 精神障がい者で日常生活に常時特別の介護を必要とする方
以下の場合は対象になりません。
- 障がい者が「障害者支援施設」や「特別養護老人ホーム」などに入所している
- 障がい者が「病院」「診療所」「介護老人保健施設」に継続して3カ月を超えて入院している
- 障がい者本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額を超えている
- 原爆被爆者介護手当を受給している(併給調整あり)
支給額
2万7,300円(月額)
注記:令和4年4月現在の支給額(物価スライドにより改定される場合があります)
支給月
5月・8月・11月・2月(それぞれ前3カ月分を支給月の10日に支給)
注記:申請月の翌月分から対象
認定請求に必要な物
次の書類をそろえて、障がい福祉課の窓口に提出してください。必要な書類は、請求項目により異なりますので、事前にご相談ください。なお、郵送による提出も受け付けています。
- 特別障害者手当認定請求書
- 特別障害者手当認定診断書(指定された傷病の場合は、エックス線直接撮影写真)
- 特別障害者手当所得状況届
- 身体障害者手帳または療育手帳(所持されている方)
- 本人の年金証書(写し)および年金受領額のわかる物
- 本人名義の振込口座がわかる物
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
注記:対象の方かどうかの確認を行いますので、その場で支給決定されるものではありません
認定基準や所得制限について
詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせいただくか、以下のリンク先をご欄ください。
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このページに関するお問い合わせ
障がい福祉課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6393 ファクス:047-355-1294
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。