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昭和23年から昭和63年に集団予防接種を受け、B型肝炎ウイルスに感染された方へ

ページID K1022075 更新日  平成30年4月1日  印刷

集団予防接種の注射器連続使用でB型肝炎ウイルスに感染した方は、給付金が支給されます。

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の期間、集団予防接種を受けたことがある方へ

この給付金は、満7歳になるまでに、集団予防接種など(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る。)の際に注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と、その方から母子感染した方(これらの相続人を含む)に対して、病態に応じ社会功労保険診療報酬支払基金より、給付金を支給されます。

給付金に関する詳細につきましては、厚生労働省のB型肝炎訴訟に関するページをご参照ください。

請求期限

平成34年1月12日(水曜日)まで

  1. 請求期限が経過した時点で裁判中の場合には、判決が確定した日または和解・調停が成立した日から1月以内です。
  2. 追加給付金の請求は、請求される方が、病態が進行したことを知った日から3年以内です。
  3. 定期検査費の請求は、その請求をすることができる時から5年以内です。

対象者

  1. 満7歳になるまでに集団予防接種など(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間)の際に、                  注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した方と相続人
  2. 1.の方から母子(父子)感染した方と相続人

給付金の支給を受け取るためには、認定が必要で訴訟を提起する。

給付金を受け取るためには、国を相手とする国家賠償請求訴訟を提起して、国との間で和解を行っていただく必要があります。

B型肝炎訴訟についてのご相談先

訴訟(和解手続きなど)に関するご相談先

厚生労働省健康局がん・疾病対策課 B型肝炎訴訟対策室

電話:03-5253-1111(代表)
専門ダイヤル:03-3595-2252(直通)
【受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)】

和解後の給付金などの請求手続きに関するご相談先

社会保険診療報酬支払基金 給付金など支給相談窓口

電話:0120-918-027
【受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)】

裁判に関するご相談先

法テラス連絡先

電話:0570-078374
月曜日から金曜日:午前9時から午後9時まで
土曜日:午前9時から午後5時まで

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このページに関するお問い合わせ

健康増進課
〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目2番5号(健康センター1階)
電話:047-381-9059 ファクス:047-381-9083
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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