訪問型病児・病後児保育利用料の一部を補助します
お子様が病気や怪我などの時に利用した、ベビーシッターの派遣による訪問型病児・病後児保育の利用料の一部について、補助を行うことで、子育て世帯の経済的な負担の軽減を図ります。
対象児童
浦安市に居住する生後57日目から小学校6年生までの児童
補助対象サービス
病気などまたは病気などの回復期にあるお子様を保護者などが保育できない場合に利用したベビーシッターの派遣による病児・病後児保育サービスの保育利用料が補助の対象となります。
注記:ベビーシッターなどの利用日の前後7日以内に、医療機関で受診していることが必要です。
補助内容
補助対象サービスの保育料の半額(1円未満切り捨て)を補助します。
注記:割引券などを使用した場合は割引後の金額が補助対象金額となります。
注記:利用日時点で生活保護受給世帯の方につきましては全額を補助します。(補助上限額は5万円です。)
補助上限額
児童1人あたり、年度につき5万円まで
補助対象となるベビーシッター事業者
補助の対象となる事業者は、全国保育サービス協会に加盟している事業者(割引券等取扱事業者含む)になります。病児保育に対応していない事業者もありますので、各事業者について下記リンクよりご確認ください。
申請方法
市役所2階保育幼稚園課窓口までご提出ください。
詳細については、下記「事業案内・申請について」・「事業に関するQ&A」をご覧ください。
補助金の交付方法
申請内容を審査し、適当と認められる場合については、交付決定通知を交付し、ご指定の銀行口座へ振り込みにより補助金を支給いたします。
注記:別途請求書のご提出が必要となることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。