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児童手当

ページID K1000819 更新日  令和5年8月2日  印刷

令和5年度児童手当・特例給付現況届の審査結果

令和5年度児童手当・特例給付現況届の審査結果を令和5年7月24日に送付しました。留意点は以下のとおりです。

送付した審査結果通知

以下の書類のいずれかを送付しました。

  • 児童手当認定通知書
    対象:令和5年6月分の手当から手当区分が特例給付から児童手当に変更となった方
  • 特例給付認定通知書
    対象:令和5年6月分の手当から手当区分が児童手当から特例給付に変更となった方
  • 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書
    対象:子の父母のうち所得の高い方の令和5年度(2022年中)所得が所得上限限度額を超えていたため、令和5年6月分の手当から受給できなくなった方

児童手当・特例給付給事由消滅通知書を受け取った方で、所得が下がった場合は、以下の例のとおり児童手当の申請が必要となりますので、こども課へご相談ください。

  • 令和6年度(2023年中)の所得が下がった場合:令和6年5月中に児童手当の申請が必要
  • 修正申告により令和5年度(2022年中)の所得が下がった場合:速やかに児童手当の申請が必要

審査結果を送付していない方

以下に該当する方には審査結果通知を送付していません。

  • 手当額が令和5年6月支給分から変更がない方
    審査結果の交付を希望する場合、こども課へご連絡ください。
  • 令和5年度の現況届の提出が必要な方
    手当額に変更がある場合、令和5年9月までに審査結果を送付する予定です。
  • 令和5年度(2022年中)の所得を浦安市が把握していない方(令和5年1月1日時点で浦安市外に住民票のある方など)所得を確認次第審査を行います。令和5年度(2022年中)所得が未申告の方は速やかに申告してください。

手当の支給予定日

支給予定日 支給対象期間
令和5年10月13日(金曜日) 令和5年6月分から令和5年9月分
令和6年2月15日(木曜日) 令和5年10月分から令和6年1月分
令和6年6月14日(金曜日) 令和6年2月分から令和6年5月分

お知らせ

児童手当についてのよくある質問は、ページ下部のリンク先「児童手当に関する質問と回答」に掲載していますのでご覧ください。

浦安市に転入された方、出生の届出などにより児童を養育することになった方は早めにお手続きください。

  • 転出予定・出生日の翌日から15日以内に、こども課(市役所2階)で手続きをしてください
  • 手続きが遅れると、さかのぼって支給できません
  • 請求者(受給者)が単身赴任の場合は、単身赴任先でお手続きが必要です
  • 請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先でお手続きが必要です

児童手当

児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象

児童手当は、浦安市に住民登録があり、中学校修了前(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育している方に支給されます。父母がともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。父母の所得が同じ場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。

注記:児童についても、海外留学を除き、国内に住所を有していることが必要です

所得基準額(年度切替日:6月1日)

税法上の扶養親族の数 所得制限限度額(収入額の目安) 所得上限限度額(収入額の目安)
0人 622万円(833万3,000円) 858万円(1,071万円)
1人 660万円(875万6,000円) 896万円(1,124万円)
2人 698万円(917万8,000円) 934万円(1,162万円)
3人 736万円(960万円) 972万円(1,200万円)
4人 774万円(1,002万円) 1,010万円(1,238万円)

注記:所得上限限度額は、令和4年6月以降の手当に影響します

  • 税法上の扶養親族の数とは、同一生計配偶者、扶養控除、16歳未満の扶養親族のうち申告のあったものの合計人数です
  • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族がある場合、1人につき所得制限限度額に6万円を加算します
  • 税法上の扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算します

所得額に含まれるもの

市町村民税または特別区民税の総所得金額、退職所得、山林所得、土地などに係る事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得など

所得額から控除されるもの

  • 一律控除8万円
  • 普通障がい者・寡婦(夫)・勤労学生控除各27万円
  • 特別障がい者控除40万円
  • ひとり親控除35万円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済掛金の控除額

手当月額

受給者の前年(1月から5月までは前々年)の所得により支給区分が、「児童手当」「特例給付」「支給対象外」の3通りに分かれます。

上記、所得基準額表の
「所得制限限度額」未満の所得の場合は「児童手当」
「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の所得の場合は「特例給付」
「所得上限限度額」以上の所得の場合は「支給対象外」(資格が消滅となります)
となります。

支給区分ごとの額

児童手当

支給区分が児童手当の方の手当月額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳から小学校修了前まで 10,000円(注記:第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

特例給付

1人につき一律5,000円

支給対象外

手当額0円

所得が下がり、「所得上限限度額」未満となった場合、5月末までに認定請求書を提出してください。所得要件を満たしている場合、6月分からの手当を支給します。

注記:「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

例:19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している場合

児童手当の支給対象児童は、10歳と5歳の子ですが、子の人数としては、16歳の子を第1子、10歳の子を第2子、5歳の子を第3子と数え、支給額は月額2万5,000円となります。19歳の子は、児童手当の制度においての人数や支給額の算出対象になりません。

所得上限限度額超過により、児童手当が支給対象外となっている方

令和4年度(2021年中)の所得が所得上限限度額を超過していることにより、児童手当が支給対象外となっている方で、令和5年度(2022年中)の所得が所得上限限度額を下回った場合、手当を受給するには申請が必要です。なお、以下の提出期限内に申請を行い児童手当の支給対象となる場合、令和5年6月分以降の手当が受給可能となります。

提出期限

令和5年度市民税・県民税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内

必要書類

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の健康保険証
  • 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の通帳もしくはキャッシュカード

申請方法

直接・郵送・オンライン申請のいずれかの方法で申請。詳しくは、下記「申請方法」の項目をご覧ください。

注記:申請が遅れた場合、支給できない月が発生しますのでご留意ください

支給(予定)日

毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

例:6月には、2月から5月分の手当を支給します。

振込予定日は、各支給月の15日(15日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合は、その直前の平日)です。

申請方法

直接・郵送で、〒279-8501浦安市役所こども課(市役所2階)へご提出ください。または、以下のリンク先「ぴったりサービス」からオンライン申請。

注記:郵送で提出される場合は、こども課に到着した日付が受付日となります

注記:オンライン申請は申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、他の手段で申請してください

児童手当の認定請求

必要なとき

  • 第1子が出生したとき(第2子以降は額改定請求書(増額))
  • 市外から浦安市に転入したとき
  • 受給者の国外転出や生計中心者の変更により受給者が変わるとき
  • 児童が児童養護施設などを退所したとき
  • 公務員でなくなったとき
  • 前年所得が下がり、所得上限限度額未満となった場合

必要書類

  • 認定請求書
  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は預金通帳の見開きのコピー)
  • 請求者の健康保険証
  • 個人番号カード

注記:個人番号カードがない場合は

  • 個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し
  • 請求者の確認書類(運転免許証、パスポートなど)

注記:国民年金または未加入の方は、提出の必要はありません

児童手当の各種様式

様式の名称と必要なとき
名称 お手続きが必要なとき
額改定請求書(増額)・額改定届(減額)
  • 第2子以降が出生したとき(受給者の健康保険証の写しを添付してください)
  • 監護しなくなったなどにより養育する児童が減ったとき
受給事由消滅届
  • 養育する児童がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 生計中心者の変更などにより受給者が変更となるとき
  • 離婚協議中または離婚済で児童と別居するとき
  • 受給者が収監されたとき
金融機関変更届 振込先を変更するとき(受給者名義に限り変更可能)
別居監護申立書 単身赴任などで児童と別居しているとき
現況届 受給中の手当を継続して受けようとするとき(年に1度6月頃)
海外留学に関する申立書 児童が国外留学しているとき
未支払児童手当請求書 受給者が死亡したとき

注記:「海外留学に関する申立書」を除き、ぴったりサービスで電子申請が可能です

ぴったりサービス(オンライン申請)へのリンク

オンライン申請は申請者のマイナンバーカードとカードリーダー(またはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、ご注意ください。

申請に関する注意事項

15日特例

児童手当などは、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内(15日目が土日、祝日の場合は、直後の平日)であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

市外から転入された方へ

個人番号制度による所得情報の情報連携を用いて、1月1日時点で居住していた自治体から児童手当の審査に必要な情報を取得します。しかし、以下に該当する方は取得できませんので、必ず所定の手続きを行ってください。

  • 年末調整や確定申告で、配偶者などの扶養の申告漏れがある、または期限内に済ませていない方
  • 年末調整後、職場などが市役所に給与支払報告書を未提出の方(特に、産休や育休を取得されている方は、職場にてご確認ください。)

里帰り出産の場合

里帰り出産により、出生届を浦安市以外で提出した場合でも、現住所の市区町村に申請が必要です。

原則、申請した月の翌月分からの支給対象(15日特例あり)となります。

郵送での受け付けも可能ですので、申請が遅れないようにしてください。

公金受取口座の利用希望について

給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)をあらかじめマイナポータルにてデジタル庁に登録している場合、登録口座に児童手当を支給することができます。ご希望がありましたらお知らせください。

注記:公金受取口座の詳細や申請方法などについては、デジタル庁のホームページをご確認ください

現況届

令和4年6月から、児童の養育状況が変わらない方は、現況届の提出が原則不要となります。

併せて、現況届の提出後に送付していた認定通知も廃止となり、手当額に変更があった場合のみ、通知を発送します。手当額に変更のない方で認定通知の交付を希望される方は、こども課までご連絡ください。

ただし、下記1から6に該当する方は、手当を引き続き受給するために、6月1日から6月30日までの間に現況届の提出が必要です。

  1. 児童手当受給者で離婚協議中である方
  2. 配偶者からの暴力などにより、住所を浦安市に有していない方
  3. 無戸籍の児童を養育している方
  4. 里親として児童手当を受給している方
  5. 児童と別居状態で児童手当を受給している方
  6. その他、状況を確認する必要がある方

現況届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。現況届に関する案内は、毎年5月末に発送します。

児童手当から学校給食費を徴収することが可能です

児童手当などの受給者が、学校給食費を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる申し出をしていただくことにより、児童手当から徴収を実施する制度です。詳しくは、浦安市役所保健体育安全課にお問い合わせください。

寄付について

児童手当などの全部または一部の支給を受けずに、これを住所地の市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は浦安市役所こども課にお問い合わせください。

注意事項

  • 受給者が浦安市から他自治体に転出すると(単身赴任を含む)、浦安市での児童手当の受給資格は異動届に記載した転出予定日をもって消滅します転出予定日が届出日よりさかのぼった場合、支給された手当の返還が必要となることがありますのでご注意ください。転出後は、転入先の自治体で児童手当の手続きが必要です。手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください
  • 公務員でなくなった場合は、退職日の翌日から15日以内にこども課で児童手当の認定手続きを行ってください。手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんのでご注意ください
  • 父母が離婚し、児童と別居した場合は受給資格を失います。離婚後に児童と同居している方は請求手続きを行ってください。手続きが遅れた場合はさかのぼって受給できませんのでご注意ください
  • 離婚協議中に児童と同居(配偶者とは別居)している方が優先して受給する場合は離婚協議中であることを確認できる書類が必要です。なお、これまで手当てを受給していた方は同居優先の要件が成立した日で受給資格を失います
  • 児童が児童養護施設などの入所されている場合は、父母ではなく入所している施設の施設者が手当を受け取ります。なお、児童養護施設を退所された際は父母が受給するためには請求手続きが必要です
  • 児童手当を受給中に所得額や所得税・住民税などを修正した場合は、手当ての支給金額が変更となることがありますのでこども課へご連絡ください。手続きが遅れますと、支給した手当てを返還していただくことがあります

引越しワンストップサービスを利用して転出される方へ

引越しワンストップサービスの運用が令和5年2月6日から開始され、マイナポータル(アプリケーション)から届け出をすることで、原則、市役所へ来庁せずに浦安市から市外の市区町村へ引っ越しをするときの手続き(転出届)が可能になりました。

なお、市民課での転出手続きをされている場合、原則こども課での手続きが不要です。

ただし、以下に該当する場合は、例外として、こども課へ来庁またはマイナポータルからの申請が必要となります。

浦安市役所への来庁が必要な方

以下の手当を受給している時は、こども課で手続きをお願いします。

  • 児童扶養手当
  • ひとり親家庭等医療費等助成
  • ひとり親家庭住宅手当

手続きが必要な方

家族の一部が転出するとき(家族全員で転出しないとき)は、以下の手続きが必要です。

配偶者(父母のうち所得が低い方)と対象児童のみが転出するとき

生計中心者(父母のうち所得が高い方)が引き続き対象児童を養育するとき

「児童手当・特例給付 別居監護申立書」の提出が必要です。

離婚などで生計中心者が引き続き対象児童を養育しないとき

転出先で児童手当の申請を速やかに行ってください。

配偶者のみが転出するとき

単身赴任などで引き続き対象児童を養育するとき

「児童手当・特例給付 氏名・住所等変更届」の提出が必要です

離婚などで引き続き対象児童を養育しないとき

「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」の提出が必要です

対象児童のみが転出するとき

転出に伴い、対象児童を養育しないとき(他の兄弟は養育)

「児童手当・特例給付 額改定届」の提出が必要です。

転出に伴い、対象児童を養育しないとき(すべての子を養育しない)

「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」の提出が必要です。

転出後も引き続き対象児童を養育するとき

「児童手当・特例給付 別居監護申立書」の提出が必要です。

注記:生計中心者のみが転出し、引き続き子を養育する場合は、浦安市への手続きは不要となりますが、転出先で転出予定日から15日以内に児童手当の手続きをお願いします

こんなときは届け出が必要です

  • 請求者または児童が他の市区町村に転出するとき、市内で転居したとき
  • 出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき
  • 児童が児童福祉施設に入所または退所したとき
  • 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
  • 婚姻や離婚などにより、保護者が変更したとき
  • 受給者や児童の名前が変わったとき
  • 加入する年金が変更したとき
  • 振込先が変わるとき(受給者名義以外の口座は指定できません)
  • 前年所得が下がり、所得上限限度額未満となった場合 など

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このページに関するお問い合わせ

こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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