交通遺児手当

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ページID K1000823 更新日  平成26年9月8日  印刷

交通遺児手当は令和2年3月31日をもって廃止いたしました。

なお、令和2年3月31日までの交通事故において、令和2年6月30日までに申請があった場合、受給対象となる可能性があるため、お問い合わせください。

対象

交通事故により、ひとり親(重度の障がい者を含む)となった方に支給します。

所得制限限度額

  • 扶養親族などの数:0人 本人所得額:400万円
  • 扶養親族などの数:1人 本人所得額:430万円
  • 扶養親族などの数:2人 本人所得額:460万円
  • 扶養親族などの数:3人 本人所得額:490万円
  • 扶養親族などの数:4人 本人所得額:520万円

支給額

  • 中学生1人:月額1万5000円
  • 小学生以下1人:月額1万2000円

申請方法

次の書類などを添えて、請求者本人がこども課の窓口で申請を行ってください。

  1. 印鑑
  2. 銀行口座が確認できるもの(通帳など)
  3. 警察で発行する交通事故証明書
  4. 戸籍全部事項証明書(謄本)

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このページに関するお問い合わせ

こども課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。