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千葉県最低賃金・特定最低賃金について

ページID K1011553 更新日  令和5年12月21日  印刷

千葉県最低賃金

令和5年10月1日から時間額1,026円(従来の984円から42円引き上げ)に改正されました

産業、職種、常用・臨時・パートなどの属性、年齢などにかかわりなく、千葉県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が、令和5年10月1日に改正されました。

この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含まれません。

なお、「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。

千葉県最低賃金について詳しくは、以下「千葉県最低賃金(千葉労働局ホームページ)」をご確認ください。

千葉県特定最低賃金

特定最低賃金が令和5年12月25日から改正されます

千葉県下に設定されている7件の特定最低賃金のうち、2件(鉄鋼業、電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業)について、令和5年12月25日(月曜日)から下表のとおり改正されます。

下表の業種であっても、千葉県特定最低賃金ではなく千葉県最低賃金(1,026円)が適用される場合があります。詳しくは、以下「千葉県最低賃金(千葉労働局ホームページ)」をご確認ください。

特定最低賃金一覧
最低賃金件名 最低賃金額時間額 発効年月日
調味料製造業(みそ製造業を除く) 1,026円 令和5年10月1日
鉄鋼業 1,096円 令和5年12月25日
はん用機械器具、生産用機械器具製造業 1,026円 令和5年10月1日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,055円 令和5年12月25日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 1,026円 令和5年10月1日
各種商品小売業 1,026円 令和5年10月1日
自動車(新車)小売業 1,026円 令和5年10月1日

注記:「調味料製造業(みそ製造業を除く)」 、「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」、「計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業」、「各種商品小売業」、「自動車(新車)小売業」は、令和5年度は改定されないため、「千葉県最低賃金」(1,026円)が適用されます

お問い合わせ

最低賃金の詳細については、千葉労働局労働基準部賃金室(電話:043-221-2328)または船橋労働基準監督署(電話:047-431-0182)へお問い合わせください。

また、千葉働き方改革推進支援センター(電話:0120-174-864)では、労務管理などについて無料相談を受け付けています。

業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資などを行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

詳しくは、以下「業務改善助成金」(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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