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育児・介護休業法の改正について

ページID K1035330 更新日  令和4年2月28日  印刷

改正ポイントのご案内(令和4年4月1日から3段階で施行)

男女とも仕事と育児を両立できるよう、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。

令和4年4月1日から

1 雇用環境の整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

  • 相談窓口を設置するなど、育児休業が取得しやすい雇用環境を整備する必要があります。
  • 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対して、育児休業制度に関する周知や休業の取得意向の確認を個別に行う必要があります。

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日から

出生時育児休業(産後パパ育休)の創設、育児休業の分割取得

令和5年4月1日から

育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数が1,000人を超える企業は、育児休業などの取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

改正内容の詳細は、以下のリーフレットをご覧ください。

問い合わせ先

千葉労働局 雇用環境・均等室
電話:043-221-2307

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このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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