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中小企業にも「パワーハラスメント防止措置」が義務化されます

ページID K1034869 更新日  令和4年2月28日  印刷

令和4年4月1日から「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。

事業主は、以下1から10の措置を必ず講じなければなりません。また、ハラスメント防止措置は、職場で働くすべての労働者に周知する必要があります。

事業主の方針などの明確化および周知・啓発

  1. 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
  2. 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則など文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

  1. 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
  2. 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

  1. 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
  2. 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
  3. 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
  4. 再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

併せて講ずべき措置

  1. 相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
  2. 相談したことなどを理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

「職場におけるパワーハラスメント防止措置」に関する詳しい情報は、以下のリンク先をご覧ください。

問い合わせ先

千葉労働局 雇用環境・均等室
電話:043-221-2307

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このページに関するお問い合わせ

商工観光課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6295
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