建設業法における「駆け込みホットライン」など
ページID K1047615 更新日 令和8年1月6日 印刷
駆け込みホットラインの機能拡充
建設業の働き方改革を進め将来の担い手を確保するため、令和6年6月14日に「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第49号。以下「改正法」という)が公布されました。
現状の「駆け込みホットライン」は、電話・メールで受け付けた建設業法違反に関する情報について、匿名性に留意したうえで建設Gメン調査などの端緒情報、許可行政庁への情報提供として利用されていますが、建設業法違反の可能性がある取り引きの情報を広く受け付けることができるよう、情報収集フォームの開設をはじめ、これまで以上に「情報提供(通報)」や「通報・相談先の確認」が簡単にできる環境が整備されました。
駆け込みホットライン情報収集フォームの開設
時間・場所を問わずスマートフォンなどから、建設業法違反の疑いがある取引行為についての情報提供(通報)が可能となります。
建設業相談窓口ナビの新設
数問程度の簡単な質問に答えることで、建設工事や建設業者に係る通報・相談先が確認できます。
建設業法令遵守ポータルサイトの新設
「建設業法の違反事例」、「建設業許可の要件等・申請先」、「建設業法違反に係るよくあるご質問」などを分かりやすく集約したポータルサイトが新設されました。
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