職場における熱中症対策の強化

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ページID K1048491 更新日  令和8年5月19日  印刷

近年の気温上昇の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、迅速かつ適切に対処することを可能とする熱中症対策が、労働者を雇用するすべての事業者に対し義務付けられています(労働安全衛生規則 令和7年6月1日施行)。

事業者に義務付けられる対策

報告するための体制整備

(1)「熱中症の自覚症状がある作業者」及び(2)「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

措置手順の整備

(1)作業からの離脱 (2)身体の冷却 (3)必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること (4)事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

職場における熱中症防止対策のためのガイドライン

職場における熱中症防止を図るため、熱中症リスクに応じて行うことが望ましい具体的方法を示すことにより、事業者がその業種・業態に応じて適切に選択して取り組むことを促します。

参考資料(厚生労働省より)

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