ケアラー支援の取り組み
ページID K1047397 更新日 令和8年1月1日 印刷
令和7年9月定例議会で承認されました「浦安市ケアラー支援の推進に関する条例」が、令和8年1月1日から施行されました。この条例は、すべてのケアラーの方々の人権擁護と、健康で文化的な生活を営むことができる地域社会の実現を目指しています。地域の多様な主体が連携し、ケアラー支援に関する施策を総合的に推進してまいります。
浦安市ケアラー支援の推進に関する条例
ケアラーとは
少子高齢化社会の進展に伴い、ケアラーの方々の数は増加しています。多くのケアラーは、家族等の健康や福祉を守るため日々奮闘していますが、その負担は計り知れません。
- 仕事をしながら家族の介護に従事する「ワーキングケアラー」
- 介護をする側、受ける側がいずれも65歳以上の高齢者である「老々介護」
- 親の介護と子育ての「ダブルケア」
- 本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行う「ヤングケアラー」
- ヤングケアラーを経た後も必要なケアを行っている「若者ケアラー」
条例の必要性、ねらい
人生の中でケアラーの役割は誰もが何らかの形で担う可能性があります。しかし、特定の人にのみ、過度に身体的、精神的な負担を負わせることは避けるべきです。特に、子どもが本来守られるべき権利を侵害されてまでのケアは断じて避けなければなりません。
条例は以下のことを目指しています。
- 「ケアは家族がするもの」「我慢が美徳」という社会の固定観念を変える
- ケアラーが孤立することがないよう社会全体で支える
- ケアラーを支援するための包括的な体制の構築
- こどもの適切な教育の機会の確保・こどもがこどもでいられる社会の構築
- 若者が活躍することのできる機会の確保・自己実現が図られる社会の構築
市民の皆さんへのお願い(条例第5条より)
この条例を通じて、すべてのケアラーの方々が安心して支援を受けられる社会を目指します。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
- ケアラーが置かれている状況やケアラー支援の必要性についてご理解をお願いします
- 市が実施するケアラー支援に関する施策に協力をお願いします
- ケアラーが孤立することのないよう配慮をお願いします
- 必要に応じて、市、学校または関係機関に相談してください
ケアラーの声
条例の制定にあたって、ケアラー当事者、経験者の方に話を伺いました。
ヤングケアラー当事者(10代)
Q:どのようなケアを行ってきましたか?
A:幼少期から難病の妹の医療的ケアを行ってきました。
Q:周囲に対して思うことはありますか?
A:いろんなケースがあることを知ってほしいです。「一緒に進んでいこう」という姿勢があるとうれしいです。
Q:ケアラー当事者に伝えたいことはありますか?
A:つながる場が欲しかった時、SNSで検索して、オンラインの居場所やきょうだい児支援の団体とつながりました。一歩踏み出せばどんどんつながっていくと思います。
ヤングケアラー経験者(20代)
Q:どのようなケアを行ってきましたか?
A:3歳下の知的障がいがある弟の服薬管理などを行ってきました。
Q:周囲に対して思うことはありますか?
A:相談することに勇気が要る当事者もいます。「聴く」姿勢をもっていただけるとうれしいです。
Q:ケアラー当事者に伝えたいことはありますか?
A:時には自分のことを優先しても良いんだよと伝えたいです。
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〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6388
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