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浦安市幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援給付金支給規則

ページID K1038976 更新日  令和5年2月10日  印刷

担当課:保育幼稚園課
定めた日:令和4年10月18日

題名

浦安市幼児を対象とした多様な集団活動事業の利用支援給付金支給規則

趣旨

国において「地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援」事業が開始されたことに伴い、本事業の対象施設を利用する対象幼児の保護者に給付金を支給し、保護者の経済的負担を軽減するため、規則を制定するものです。

意見公募手続を実施しなかった旨およびその理由

この規則は、予算の定めるところにより金銭の給付の決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額および算定方法その他の事項を定める規則であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募を行いませんでした。

なお、規則の内容については添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保育幼稚園課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6439 ファクス:047-351-3266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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