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浦安市国民健康保険条例附則第4項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則

ページID K1039455 更新日  令和5年4月4日  印刷

担当課:国保年金課
定めた日:令和5年3月29日

題名

浦安市国民健康保険条例附則第4項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関する規則の一部を改正する規則

趣旨

国民健康保険加入者で新型コロナウイルスに感染もしくは疑いのある被用者に支給される傷病手当金の支給適用期間を、「令和5年3月31日まで」から「令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した(当該感染症の感染が疑われるときも含む。)被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日まで」に延長するため、規則の一部改正を行うものです。

意見公募を実施しなかった旨およびその理由

この規則については、金銭の給付に関して定める内容であることから、浦安市行政手続条例第38条第6項第3号に該当するため、意見公募手続きを行いませんでした。

なお、規則の内容については以下のリンクをご覧ください。

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国保年金課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6829
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