都市計画の案の縦覧

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ページID K1047069 更新日  令和8年5月7日  印刷

広域都市計画マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)および区域区分に関する都市計画変更・決定に関して、都市計画法第17条第1項に規定する縦覧を行います。

案の縦覧

縦覧対象

東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更

注記:区域パートは浦安市部分を抜粋しています

浦安都市計画区域区域区分の変更

縦覧場所

  • 浦安市都市計画課(市役所6階)
  • 千葉県都市計画課(千葉市中央区市場町1-1 中庁舎7階)

縦覧期間

令和8年5月7日(木曜日)から5月21日(木曜日)の午前8時30分から午後5時

注記:土曜日・日曜日を除く

意見書の提出

意見の提出ができる方

浦安市内に住所がある方(法人を含む)、利害関係がある方

意見書の提出方法

本都市計画案についてご意見のある方は、意見と住所、氏名などを記載した意見書を、千葉県知事あてで、浦安市都市計画課へ郵送または持参してください。

注記:意見書様式は浦安市都市計画課窓口にもあります

東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に対して意見を述べたいとき

浦安都市計画区域区域区分の変更に対して意見を述べたいとき

意見書の提出期間

令和8年5月7日(木曜日)から5月21日(木曜日)

注記:郵送の場合は5月21日(木曜日)消印有効

意見書の取扱い

提出されたご意見は、その要旨を千葉県都市計画審議会に提出し、審議の判断資料の一つとします。

問い合わせ先

浦安市都市計画課 電話:047-712-6542

千葉県都市計画課 電話:043-223-3375

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。