標識の設置(浦安市宅地開発事業等に関する条例第7条第1項関係)に関するよくある質問と回答

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ページID K1003861 更新日  平成26年5月27日  印刷

標識の設置日数の規定はありますか?

回答

別表第1に関しては「事前協議申出書(第2号様式)」の受理後、周辺住民等への説明開始前の日から工事が完了する日までです。

別表第2に関しては相談書の回答後、周辺住民等への説明開始前の日から工事が完了する日までです。

標識は販売していますか?

回答

都市計画課の窓口で販売しています。また、必要事項が記入されていれば、市販の物で流用可能です。

参考例は次の添付ファイルをご覧ください。

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質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


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このページに関するお問い合わせ

都市計画課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6542
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。