周辺住民などへの説明(条例第8条第1項関係)について
ページID K1003862 更新日 令和7年5月13日 印刷
周辺住民などへの説明対象者、説明方法、説明者は?
回答
説明の対象を、条例第2条第2項第9号に規定する周辺住民等としており、建築物により異なりますので、添付の「説明対象の周辺住民等 対象範囲」をご確認ください。
周辺住民などへの説明は、戸別訪問により説明資料を交付し、わかりやすく説明することを基本としています。交付する説明資料は、計画の概要、工事の施工方法などを記載したものとしています(規則第13条)。
説明者は、事業者または事前協議申出書(その2)に周辺住民等への説明及びこれに関する手続き等を行う者として委任された者(担当者)となります。
この書類に委任された者(担当者)として記載されていない者は説明者とはなれません。
記載されていない者に説明を行なわせる場合には、事前協議申出書(その2)を修正し、事前協議書を提出しているすべての担当課の書類の差し替えおよび委任状の提出を行ってください。
説明資料に指定の書式はありますか?また、説明資料に記載しなければならない事項はありますか?
回答
説明資料の書式の指定はありませんが、説明資料に記載しなければならない事項を条例などで定めています。
宅地開発事業等の計画説明にあたっては、次の事項を記載した説明資料を交付しなければなりません(規則第13条)。
- 開発地における公共施設等の配置計画、建築物等の配置計画及び廃棄物収集施設等、自動車駐車場、自転車等駐車場その他敷地内施設の配置計画
- 宅地開発事業等の工期
- 宅地開発事業等の工事中の安全対策
- 宅地開発事業等の工事中及び目的物の完成後に生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響とその対策
- 宅地開発事業等の目的物の完成後の管理方法
詳しくは、添付の「作成例 近隣説明資料」をご覧いただき、ひな型としてご利用ください。
説明資料は、標識設置届の添付書類(規則第9条)となっており、届出の際に条例などに定めている記載事項が記載されているか確認を行います。このため、住民説明は、標識設置届の届出の翌日以降からとなります。
説明資料に標記した内容の変更や誤りがあった場合には、説明資料を修正し、改めて周辺住民などに説明を行ってください。
隣接する土地の居住者に説明をすればよいのですか?
回答
説明を行なわなければならない周辺住民等(条例第2条第2項第9号)の規定に応じて戸別訪問により説明を行なってください。
- 開発地に接する土地に居住する者と土地または建築物の所有者
- 冬至において中高層建築物等により午前9時から午後3時までの間に日影を生ずる範囲内に居住する者と土地または建築物の所有者(日陰の範囲は、地盤面まで)
- 中高層建築物等の敷地境界から建築物の高さの距離内に居住する者と土地または建築物の所有者
- 中高層建築物等によるテレビジョン放送の電波障害の著しく受けると認められる者
土地・建物の所有者の連絡先がわかりません。
回答
不動産の登記簿や、管理会社により管理されている物件であれば管理会社への連絡先の確認、近隣に居住している方への聞き取り調査などにより確認してください。
確認・調査にて判明した住所において、対象者の居住が確認できない場合には、都市計画課へ相談してください。
説明の対象者が遠方に居住していますが、戸別訪問しなければなりませんか?
回答
資料の送付による説明を認める場合(規則第12条)を定めていますので資料を郵送してください。
- 周辺住民等が本市の区域外にある場合
- 計画説明が周辺住民等の原因によりできなかった場合
戸別訪問時に不在の場合、説明資料を投かんしてよいですか?
回答
周辺住民などへの説明は、戸別訪問により説明資料を交付し、わかりやすく説明することを基本としています。
戸別訪問し不在の場合には、曜日や時間を考慮して、日を改めて3回以上訪問してください。
それでもお会いできない場合には資料投かんをお願いします。
また、訪問したことが分かるように、不在通知を投かんしてください。
不在通知は、添付の文案を参考にして作成してください。(訪問の目的、訪問日時、希望の訪問日時、次回訪問予定などを明記する)
不在通知投かん者から、後日連絡が入り訪問による説明を求められたときには説明に伺ってください。
なお、周辺住民等計画説明結果届は、問い合わせの期間を考慮し、投かん・郵送から1週間程度経過した後に提出してください。
説明会の開催で、周辺住民などへの説明とすることはできますか?
回答
周辺住民などへの説明は、戸別訪問により説明資料を交付し、わかりやすく説明することを基本としていますので、戸別訪問により説明を行なってください。
説明会は、周辺住民などから要望があったときは、事業者は開催し計画について説明をしなければならないとしています。(条例第8条第3項)
説明対象に大規模な集合住宅が含まれています。すべて戸別訪問しなければならないのですか?
回答
周辺住民への説明は、戸別訪問により説明資料を交付し、わかりやすく説明することを基本としています。
中高層建築物等により冬至の午前9時から午後3時までの間に日影を生じる範囲内または中高層建築物等によるテレビジョン放送の影響を受けると認められる範囲の者は、必ず戸別訪問による説明としています。
周辺住民などが、集合住宅に居住する者・集合住宅を所有する者である場合には、その代表者(所有者または管理組合など)と事業者の話し合い(協議)により、集合住宅内の説明範囲・説明方法を決定した方法とすることができるとしています。(規則第11条第1号)
決定した方法とする場合には、周辺住民等説明結果届の備考欄に協議相手を示し協議による方法としたことを記載してください。
土地所有者が市でした。誰に説明すればよいですか?
回答
土地を所管する課に説明を行なってください。所管する課がわからない場合には都市計画課にお問い合わせてください。
説明対象地で建て替え工事が行われており、転居先が不明です。
回答
郵便局の転居・転送サービスを利用していることが考えられることから、戸別説明を行ないたいことを添えて説明資料を郵送してください。
集合住宅に説明に伺ったところ、管理人(管理会社)から説明しておくと言われました。
回答
管理人(管理会社)は、集合住宅に居住する者・集合住宅を所有する者の代表者ではありません。
周辺住民などが、集合住宅に居住する者・集合住宅を所有する者である場合は、その代表者と事業者の話し合いにより、集合住宅内の説明範囲・説明方法を決定した方法とすることができるとしています。(規則第11条第1号)
このことから、賃貸の集合住宅であれば、その所有者。分譲マンションであれば管理組合と説明方法などを話し合ってください。
注記:中高層建築物等により冬至において午前9時から午後3時までの間に日影を生じる範囲内または当該中高層建築物等によるテレビジョン放送の電波障害の影響を受けると認められる範囲内に住戸がある者を除きます。
決定した方法とする場合には、周辺住民等説明結果届の備考欄に協議相手を示し協議による方法としたことを記載してください。
周辺住民等計画説明結果届作成の注意点はありますか?
回答
説明結果届の作成にあたっては、添付の「チェックリスト」、「記入例 説明結果届 周辺住民等名簿」、「記入例 説明結果届 計画説明内容書」を参考に作成してください。
提出にあたっては、説明対象者に適切な説明が行われ、要望が示された場合にはその内容に対して回答を行い郵送や投かんから1週間経過していることを確認してください。
事業者から事業説明の資料が投かんされていました。事業計画について説明会形式で説明を受けたいのですが可能ですか?
回答
周辺住民などから説明会の要望があったときは、事業者は、説明会を開催して説明をしなければならない(条例第8条第3号)としていますので、事業者に要望してください。
なお、説明会の開催にあたって事業者は、周辺住民などに配慮した日時にて行い、費用負担すること。対象者は、説明会要望者と協議の上決定することになっています。(規則第14条)
問い合わせ先
都市計画課開発指導係 電話:047-712-6543
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