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検察審査会

ページID K1003196 更新日  平成23年7月20日  印刷

犯罪や交通事故の被害にあい、警察や検察に訴えたのに、検察官が被疑者(容疑者)を裁判にかけてくれない(不起訴処分)場合、それが妥当であったかどうかを審査するのが検察審査会です。検察審査会では、それぞれの地域ごとに国民の中から選ばれた11人の検察審査員が事件の審査にあたります。

検察審査員の任期は6カ月で、任期中は月に1回から2回程度、検察審査会に出席することになります。特に法律的な専門知識は必要ありません。犯罪の被害にあった人や、犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申し立てがあったときに審査を始めます。また、被害者などからの申し立てがなくても、検察官が不起訴処分にした事件を職権で取り上げて審査したり、検察庁の仕事全般について改善すべき事項があれば、申し入れ(建議・勧告)をしたりすることもあります。

昭和23年の制度開始から、これまで50万人以上の方が検察審査員または補充員に選ばれ、これまでに全国の検察審査会が審査をした事件には社会の大きな注目を集めた大事件も少なくありません。もし選ばれたときは、国民の代表としてご協力をお願いします。

検察審査員候補者の選定

市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿の中からくじにより無作為に検察審査員候補者の予定者を選定します。このくじは通例、裁判員候補予定者選定のくじと一緒に、同じ方法で行われます。浦安市選挙管理委員会では、千葉第一検察審査会(16人)と千葉第二検察審査会(16人)の両検察審査員候補者の予定者(計32人)を選定し、検察審査会事務局(千葉地方裁判所内)へ報告します。

候補者予定者には、検察審査会から通知と調査票が送られます。通知と一緒に届く「調査票」には、あなたの事情を尋ねる質問が載っています。あらかじめ審査員の条件に合うかどうかや辞退事由の有無などを検察審査会が確認します。調査票の記述にもとづき、法律上で審査員になれない条件の場合や辞退事由が認められた場合は、候補者予定者名簿から除かれます。

毎年4回(1月・4月・7月・10月末日)行われるくじによって、約1割の人が検察審査員または補充員(検察審査員が欠けた時に代わって検察審査員の仕事をする人)に選ばれます。審査員の任期は6カ月ですが、始期が異なる4つのグループに分かれており、常時11人の審査員により、審査会が構成されます。

詳しくは、下のリンク先をご覧ください。

問い合わせ

千葉第一検察審査会・第二検察審査会
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央四丁目11番27号(千葉地方裁判所庁舎内)
電話:043-222-0761

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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